賃金請求権(読み)ちんぎんせいきゅうけん

共同通信ニュース用語解説 「賃金請求権」の解説

賃金請求権

労働基準法は賃金給料手当賞与、残業代など労働の対価として使用者が労働者に支払う全てと定める。現行民法では、賃金請求権の消滅時効を1年とするが、労働者保護の観点から労基法は2年と定め、一般的にはこちらが適用されている。年次有給休暇労災補償時効も2年で、退職手当は高額であることや、退職後に支払いを要求することが容易ではないなどを理由に5年と定められた。時効の起算点は労基法に定めがないが、給料日など具体的に権利が発生した日とされることが多い。

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世界大百科事典(旧版)内の賃金請求権の言及

【賃金】より

…ところが,民法536条2項は,債権者(使用者に相当する)の責めに帰すべき事由によって,債務者(労働者に相当する)が債務(労務のこと)を履行しえなかったときは,債務者は反対給付である賃金を失わないとしている。つまり労働者は100%の賃金請求権を有する。そこで,この休業手当に関する両規定をどのように解釈するかが問題となる。…

※「賃金請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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