共同通信ニュース用語解説 「賃金請求権」の解説
賃金請求権
労働基準法は賃金を給料や手当、賞与、残業代など労働の対価として使用者が労働者に支払う全てと定める。現行の民法では、賃金請求権の消滅時効を1年とするが、労働者保護の観点から労基法は2年と定め、一般的にはこちらが適用されている。年次有給休暇や労災補償の時効も2年で、退職手当は高額であることや、退職後に支払いを要求することが容易ではないなどを理由に5年と定められた。時効の起算点は労基法に定めがないが、給料日など具体的に権利が発生した日とされることが多い。
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