資格外活動許可

共同通信ニュース用語解説 「資格外活動許可」の解説

資格外活動許可

入管難民法に基づき、留学や教育、家族滞在などの在留資格ごとに許された活動以外の就労出入国在留管理庁が許可できる制度能登半島地震の発生を受け、技能実習特定技能などの資格を持つ外国人について、災害救助法適用自治体での居住などを条件に特例での適用が始まった。受け入れ事業者の被災などで元の仕事の継続が難しい場合に入管庁に申請書を提出して許可されれば、報酬を得て3カ月間、1日8時間以内の就労ができる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android