ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「身体障害児」の意味・わかりやすい解説 身体障害児しんたいしょうがいじ 身体に障害のある児童。児童福祉法では,身体障害者福祉法の別表による「視覚障害,聴覚又は平衡機能障害,音声又は言語機能障害,心臓又は呼吸器の機能障害」の4種を含めている。したがって身体障害児という概念は,18歳未満の肢体不自由児をも含めて広い範囲をさす。これらの児童は,児童福祉法により,保健所による療育指導や,指定医療機関による育成医療を受けることができる。また,盲人安全杖,補聴器,義肢,装具,車椅子などの交付,修理,これに代る費用を受けることができる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by