身体障害児(読み)しんたいしょうがいじ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「身体障害児」の意味・わかりやすい解説

身体障害児
しんたいしょうがいじ

身体に障害のある児童。児童福祉法では,身体障害者福祉法の別表による「視覚障害聴覚又は平衡機能障害,音声又は言語機能障害,心臓又は呼吸器の機能障害」の4種を含めている。したがって身体障害児という概念は,18歳未満の肢体不自由児をも含めて広い範囲をさす。これらの児童は,児童福祉法により,保健所による療育指導や,指定医療機関による育成医療を受けることができる。また,盲人安全杖,補聴器義肢装具,車椅子などの交付修理,これに代る費用を受けることができる。

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