政治家や公務員、会社役員など一定の身分にあることが成立の要件となる犯罪(身分犯)で、そうした身分はないものの犯行に加担した場合、共犯として処罰する刑法65条の規定。2006年の福島県談合・汚職事件では収賄容疑で元県知事の弟が逮捕され、20年のIR汚職事件でも収賄罪で元衆院議員の元政策秘書が在宅起訴された。東京五輪・パラリンピック特別措置法によると、組織委の会長や理事らは「みなし公務員」とされる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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