身分なき共犯(読み)ミブンナキキョウハン

共同通信ニュース用語解説 「身分なき共犯」の解説

身分なき共犯

政治家や公務員、会社役員など一定の身分にあることが成立の要件となる犯罪(身分犯)で、そうした身分はないものの犯行に加担した場合、共犯として処罰する刑法65条の規定。2006年の福島県談合・汚職事件では収賄容疑で元県知事の弟が逮捕され、20年のIR汚職事件でも収賄罪で元衆院議員の元政策秘書が在宅起訴された。東京五輪・パラリンピック特別措置法によると、組織委の会長や理事らは「みなし公務員」とされる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む