身分なき共犯(読み)ミブンナキキョウハン

共同通信ニュース用語解説 「身分なき共犯」の解説

身分なき共犯

政治家や公務員、会社役員など一定の身分にあることが成立の要件となる犯罪(身分犯)で、そうした身分はないものの犯行に加担した場合、共犯として処罰する刑法65条の規定。2006年の福島県談合・汚職事件では収賄容疑で元県知事の弟が逮捕され、20年のIR汚職事件でも収賄罪で元衆院議員の元政策秘書が在宅起訴された。東京五輪・パラリンピック特別措置法によると、組織委の会長や理事らは「みなし公務員」とされる。

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