轢き逃げ(読み)ヒキニゲ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「轢き逃げ」の意味・わかりやすい解説

轢き逃げ
ひきにげ

自動車運転者が,責任を負うべき事故により人を傷つけた場合に,適切な救護措置を講じることなく現場を離脱する行為道路交通法は救護義務を定めており,それに違反すると5年以下の懲役または 50万円以下の罰金が科せられる。さらに,負傷者自力で必要な治療措置をとりえない程度重傷を負っていることを認識しながら立ち去るような場合,保護責任者遺棄罪 (刑法 218) が成立することがある。一方,負傷者が死んでもよいと思って立ち去る場合でも,不作為による殺人罪まで認めるのは困難である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む