轢き逃げ(読み)ヒキニゲ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「轢き逃げ」の意味・わかりやすい解説

轢き逃げ
ひきにげ

自動車運転者が,責任を負うべき事故により人を傷つけた場合に,適切な救護措置を講じることなく現場を離脱する行為道路交通法は救護義務を定めており,それに違反すると5年以下の懲役または 50万円以下の罰金が科せられる。さらに,負傷者自力で必要な治療措置をとりえない程度重傷を負っていることを認識しながら立ち去るような場合,保護責任者遺棄罪 (刑法 218) が成立することがある。一方,負傷者が死んでもよいと思って立ち去る場合でも,不作為による殺人罪まで認めるのは困難である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...

破竹の勢いの用語解説を読む