デジタル大辞泉 「農業特区」の意味・読み・例文・類語 のうぎょう‐とっく〔ノウゲフトクク〕【農業特区】 農業の活性化や振興のため、農業事業者や新規参入者に対して規制緩和や税制上の優遇措置などが特別に認められた地域。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
共同通信ニュース用語解説 「農業特区」の解説 農業特区 地域を限定して医療や雇用など6分野で規制緩和を進める国家戦略特区のうち、農業分野の事業を実施する区域。具体的には、企業が農業生産法人を設立する際のハードルを下げるほか、農地内に農家レストランを開設できるよう規制を緩和するなどし、農業を新たに成長産業として育成することを目指す。政府はことし5月、新潟市と兵庫県養父市の2カ所を農業特区に指定した。更新日:2014年7月23日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報