デジタル大辞泉 「連帯税」の意味・読み・例文・類語 れんたい‐ぜい【連帯税】 ドイツの連邦税の一つ。1990年に東西ドイツが統一した際に、旧東ドイツ地域の復興支援を目的として創設された。税率は、所得税または法人税の税額の5.5パーセント。東西に関係なく全国民に課税される。連帯付加税。[補説]1991年に1年間の時限措置として、7.5パーセントの税率で導入。1995年に恒久税として再導入。1998年から税率5.5パーセントに引き下げられた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例