デジタル大辞泉 「麻薬及び向精神薬取締法」の意味・読み・例文・類語 まやくおよびこうせいしんやく‐とりしまりほう〔マヤクおよびカウセイシンヤクとりしまりハフ〕【麻薬及び向精神薬取締法】 麻薬・向精神薬の輸出入・製造・譲渡・所持などの取り締まりと、麻薬中毒者に対する措置などについて定めた法律。昭和28年(1953)施行。当初の名称は「麻薬取締法」であったが、平成2年(1990)に向精神薬を加えて改正され、現在の名称となった。薬物四法の一つ。麻向法。麻薬取締法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「麻薬及び向精神薬取締法」の意味・わかりやすい解説 麻薬及び向精神薬取締法まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう 昭和 28年法律 14号。従来は麻薬の取締りだけを規定していたが,1990年の法律改正で睡眠薬などの向精神薬を取締りの対象に加え,法律の題名も「麻薬及び向精神薬取締法」に改正された。麻薬および向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止するために麻薬および向精神薬の輸入,輸出,製造,製剤,譲渡しなどについて必要な取締りを行うとともに,麻薬中毒患者について必要な医療を行うなどの措置を講じている。麻薬の取扱いには,すべて厚生労働大臣または都道府県知事の免許を必要とし,一定の資格をそなえた者でなければ免許を受けることができず (3条) ,また向精神薬の取扱いについても厚生労働大臣または都道府県知事の免許が必要とされている (50条) 。厚生労働大臣と都道府県知事には,麻薬および向精神薬に関する一般的監督権限があり,そのために厚生労働省には麻薬取締官,都道府県には麻薬取締員がおかれ,この法律,大麻取締法,あへん法,覚せい剤取締法などに違反する罪などについて司法警察員としての職務を行う (54条) 。麻薬中毒患者に対しては,強制的入院治療の措置が講じられる (58条の8) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by