デジタル大辞泉 「過払金」の意味・読み・例文・類語
かばらい‐きん〔クワばらひ‐〕【過払(い)金】
[補説]出資法の上限金利を超過する金利での貸付けは刑事罰の対象となるが、利息制限法には罰則規定がなく刑事罰の対象とならないため、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利29.2パーセントに近い高金利を設定していた。平成18年(2006)、多重債務問題の解決を主な目的とする貸金業法等改正法が成立。平成22年(2010)6月、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられた。
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...