デジタル大辞泉 「過払金」の意味・読み・例文・類語
かばらい‐きん〔クワばらひ‐〕【過払(い)金】
[補説]出資法の上限金利を超過する金利での貸付けは刑事罰の対象となるが、利息制限法には罰則規定がなく刑事罰の対象とならないため、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利29.2パーセントに近い高金利を設定していた。平成18年(2006)、多重債務問題の解決を主な目的とする貸金業法等改正法が成立。平成22年(2010)6月、出資法の上限金利は20パーセントに引き下げられた。
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...