過疎対策法(読み)カソタイサクホウ

デジタル大辞泉 「過疎対策法」の意味・読み・例文・類語

かそ‐たいさくほう〔クワソタイサクハフ〕【過疎対策法】

昭和30年代の高度経済成長期に、地方から都市へ大規模な人口移動が生じ、農山漁村で過疎問題が生じたことから、これに対処するために制定された法律略称。10年間の時限立法として、昭和45年(1970)に過疎地域対策緊急措置法、昭和55年(1980)に過疎地域振興特別措置法、平成2年(1990)に過疎地域活性化特別措置法、平成12年(2000)に過疎地域自立促進特別措置法が制定された。過疎法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む