過疎地域自立促進特別措置法(読み)カソチイキジリツソクシントクベツソチホウ

デジタル大辞泉 の解説

かそちいきじりつそくしん‐とくべつそちほう〔クワソチヰキジリツソクシントクベツソチハフ〕【過疎地域自立促進特別措置法】

平成12年(2000)に10年間の時限立法として施行された過疎対策法人口の著しい減少に伴い活力が低下した過疎地域自立を支援することにより、自然環境に恵まれた生活空間や、地域特有の産業文化を活かした自立した社会の構築促進が目的。過疎対策法。過疎法
[補説]平成22年(2010)の改正法により、有効期限が平成28年(2016)3月まで延長され、地域医療・日常的交通手段確保も財政支援の対象に含められた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

過疎地域自立促進特別措置法
かそちいきじりつしえんとくべつそちほう

平成12年法律15号。過疎地域に対し,総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講じて地域の自立促進をはかり,福祉の向上,雇用の増大,地域格差の是正などを目指す法律。2000年4月施行。1950年代半ば以降の高度成長期に人口が都市部に集中し,農山漁村地域が住民減少により基礎的生活条件の確保に支障をきたしたことを背景に,1970年議員立法により 10年間の時限立法として過疎地域対策緊急措置法が制定された。1980年の過疎地域振興特別措置法施行を経て 1990年,過疎地域活性化特別措置法が当初 2009年度までの時限立法として定められたが,人口減少と高齢化を背景に,2010年に期限が 6年延長され,さらに 2011年の東北地方太平洋沖地震福島第一原子力発電所事故発生をうけて 5年延長され,2021年までとされた。人口減少率,高齢者や若年者比率財政力指数など一定の法定要件を満たした市町村が過疎地域に指定される。

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