部分判決制度(読み)ブブンハンケツセイド

デジタル大辞泉 「部分判決制度」の意味・読み・例文・類語

ぶぶんはんけつ‐せいど【部分判決制度】

裁判員制度による裁判方式の一。複数事件で起訴された容疑者の裁判を事件によって分離し、審理順に裁判員選任有罪無罪かを判断する。裁判官は全審理を担当し、最終審理の裁判員は裁判官とともに量刑決定に当たる。平成19年(2007)5月に裁判員法が改正されて導入が決まった。
[補説]裁判員の任期を短くするための措置。複雑に入り組んだ事件には適用されない。

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