デジタル大辞泉 「部分判決制度」の意味・読み・例文・類語 ぶぶんはんけつ‐せいど【部分判決制度】 裁判員制度による裁判方式の一。複数の事件で起訴された容疑者の裁判を事件によって分離し、審理順に裁判員を選任、有罪か無罪かを判断する。裁判官は全審理を担当し、最終審理の裁判員は裁判官とともに量刑決定に当たる。平成19年(2007)5月に裁判員法が改正されて導入が決まった。[補説]裁判員の任期を短くするための措置。複雑に入り組んだ事件には適用されない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例