裁判員法(読み)サイバンインホウ

デジタル大辞泉 「裁判員法」の意味・読み・例文・類語

さいばんいん‐ほう〔サイバンヰンハフ〕【裁判員法】

《「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の略称一定の重大な刑事事件裁判国民が参加して裁判官とともに審理評議を行う裁判員制度について定めた法律。国民に身近で利用しやすい司法制度を実現するために平成11年(1999)から始まった司法制度改革一つとして、平成16年(2004)に成立し、平成21年(2009)に施行された。

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