裁判員制度(読み)サイバンインセイド

デジタル大辞泉 「裁判員制度」の意味・読み・例文・類語

さいばんいん‐せいど〔サイバンヰン‐〕【裁判員制度】

衆議院議員選挙人名簿の中から無作為に選ばれた候補者から、裁判所の選任手続きを経て選出された裁判員が、刑事裁判に参加し、裁判官とともに無罪・有罪を決め、有罪の場合は量刑を行う日本の裁判制度。平成21年(2009)5月21日から施行。地方裁判所で審理する、死刑または無期懲役禁錮にあたる重大な犯罪(殺人傷害致死危険運転致死など)に適用される。事件ごとに6名の裁判員が選任され、3名の裁判官とともに公判を担当する。→裁判員
[補説]市民が裁判に参加する制度として、諸外国では陪審制度参審制度がある。陪審制度は英国・米国などで採用されており、事件ごとに無作為に選任される陪審員のみで有罪・無罪の判断を行い、量刑は裁判官が行う。参審制度はドイツ・フランス・イタリアなどで採用されており、任期制で選ばれた参審員が、裁判官と共同で有罪・無罪および量刑の判断を行う。日本の裁判員制度は、裁判員が事件ごとに無作為に選任される点では陪審制度に近いが、裁判員が裁判官と共同で犯罪事実の認定と量刑を行う点では参審制度に近い。

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共同通信ニュース用語解説 「裁判員制度」の解説

裁判員制度

刑事裁判に市民感覚を反映させるのを目的に、有権者から無作為に選ばれた裁判員と裁判官が共同で審理する制度。2009年5月に始まった。構成は原則、裁判員6人と裁判官3人。有罪・無罪を判断し、量刑も決定する。対象事件は殺人や傷害致死など。成人年齢引き下げに伴って裁判員に選ばれる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられ、昨年から審理に加わるようになった。

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精選版 日本国語大辞典 「裁判員制度」の意味・読み・例文・類語

さいばんいん‐せいど‥ヰン‥【裁判員制度】

  1. 〘 名詞 〙 選挙人名簿から無作為に選ばれた一般市民が裁判員として、裁判官とともに裁判内容の決定に主体的に関与することができる制度。平成一六年(二〇〇四)五月に成立。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「裁判員制度」の意味・わかりやすい解説

裁判員制度
さいばんいんせいど

刑事訴訟手続において、広く一般の国民が、裁判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的に関与することができる制度。2001年(平成13)6月の司法制度改革審議会意見書において、司法制度改革の一環としてその導入が提言されたもの。2004年5月に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平成16年法律第63号)が成立し、2009年5月に施行された。

 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者のなかから(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律13条)、1年ごとに無作為抽出によって裁判員候補者名簿が作成され、そのなかから事件ごとに無作為に選ばれる。しかし、一定の欠格事由および就職禁止事由等に該当する者(同法14条、15条)、不公平な裁判をするおそれがある者(同法17条、18条)は裁判員となることができない。また、理由を示さない不選任請求により決定があった者も、裁判員になることができない(同法36条)。他方、所定の辞退事由(たとえば、70歳以上の者)に該当する者は裁判員となることを辞退することができる(同法16条)。

 国民が裁判員として参加することができる事件は、原則として、(1)死刑または無期の懲役・禁錮(きんこ)にあたる罪に係る事件、(2)法定合議事件(3人の裁判官による合議体で審判すべき事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るものである(同法2条)。これらの参加できる事件に該当する場合であっても、裁判員やその親族等に対して危害が加えられるおそれがあるような事件については、対象事件から除外されることがある(同法3条)。

 裁判員は、参加した事件においては、証人に対する尋問(同法56条)、被告人に対する質問(同法59条)を行うことができる。裁判員は、裁判官とともに評決し、有罪・無罪の決定および刑の量定を行うが、裁判員の参加する合議体は、裁判官3人、裁判員6人で構成される(同法2条2項本文)。また、第1回公判期日前の準備手続(公判前整理手続。同法49条)の結果、被告人が公訴事実を認めている場合において、当事者に異議がなく、かつ、事件の内容等を考慮して裁判所が適当と認めるときは、その事件を裁判官1人と裁判員4人の合議体で取り扱うことができる(同法2条3項・4項)。

 刑の量定などは、裁判官と裁判員の合議によるものとし(同法6条1項)、評決は裁判官と裁判員の過半数の意見で行われる(同法67条1項)。法令の解釈および訴訟手続に関する判断は、専門的な知識が必要であるため、裁判官の過半数の意見による(同法6条2項)。

 裁判員に就任したものは、公判期日等への出頭義務(同法52条、63条)、守秘義務(同法9条2項)等を負うとともに、かかる義務に違反した場合その他一定の場合には、解任されることがある(同法41条)。また、裁判員には、旅費、日当等が支給される(同法11条)。

 以上のように裁判員は裁判官とほぼ同等の権限をもって裁判に参加することになるので、裁判員に対する請託・威迫行為、裁判員の秘密漏洩(ろうえい)行為等は、刑事罰の対象となるし(同法106条~108条)、何人(なんぴと)も、氏名等の裁判員を特定できるような情報を公開してはならないし(同法109条)、何人も担当事件について裁判員に接触することは禁止されている(同法102条)など、裁判員としての地位を保護する仕組みがとられている。また、国民が裁判員として積極的に参加するうえで、裁判員となる者の雇用主は、従業員が裁判員の職務のために仕事を休んだことその他裁判員になったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(同法100条)。

 このように、裁判員制度は、専門家である裁判官と非専門家である裁判員が相互のコミュニケーションを通じて、それぞれの知識・経験を共有し、その成果を裁判内容に反映させるところに大きな意味があり、具体的な事件に一般国民が有する健全な社会常識を反映させるところに、その意義が認められる。

[加藤哲夫]

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知恵蔵 「裁判員制度」の解説

裁判員制度

裁判員制度とは、有権者からくじで選ばれた市民が重大な刑事事件の裁判に参加し、被告が有罪か無罪か、有罪の場合は刑の重さをどれくらいにするかを決める制度。健全な社会常識を刑事裁判に反映させる仕組みとして2001年に司法制度改革審議会が導入を提言したことを受けて、04年に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立。09年5月までにスタートする予定だ。 裁判員6人が裁判官3人と一緒に審理する(争いがない場合は裁判員4人と裁判官1人でも可能)。殺人、傷害致死、強盗致死傷、現住建造物等放火、危険運転致死などの事件が対象で、06年の場合は全国で3111件。裁判員候補者として裁判所に行く人は、年間で有権者300〜600人に1人、実際に裁判員(または補充裁判員)として裁判に参加する人は、年間で有権者3500人に1人程度と見込まれている。 市区町村選挙管理委員会の選挙人名簿からくじで、毎年12月ごろに翌年1年間の裁判員候補者名簿が作成される。候補者には調査票が届き、裁判員になれない理由や辞退できる理由があるかどうかを回答する。 具体的な事件の審理日程が決まると6週間前に呼び出し状と、当日の都合などを尋ねるための質問票が届く。初公判の日の午前中に裁判長から面接を受け、辞退を認めるかどうかや、不公平な裁判をする恐れがないかなどを判断されたうえで、最終的にくじで裁判員が選ばれる。 裁判員には、1万円を上限に日当が支払われる。公判は連日のように開かれ、7割程度の事件が3日以内で終わる見通しだ。 評議を尽くしても意見が一致しなかった場合は9人の多数決で結論を決める。ただし、有罪の判断をするためには裁判官1人以上が賛成する必要がある。 裁判員の負担を考えると、これまでの裁判に比べて審理を大幅に短縮することが求められる。まず「公判前整理手続き」を活用して初公判前に争点を絞り込むことが重要になるほか、公判では検察官と弁護人が素人にも分かりやすい立証を心掛け、裁判官も手続きや用語を裁判員に分かりやすく解説する必要がある。裁判員が自由に意見を言えるよう、非公開の評議の場では裁判官が結論を誘導しないことも大切だ。 裁判員の負担軽減のため、審理が長くかかる大型事件は分割して審理する「部分判決」の導入も決まった。例えば3件の殺人について起訴された被告の裁判では、裁判所は1件ごとに裁判員を6人ずつ、計18人選ぶ。裁判員と一緒に審理する裁判官3人は交代せず、全事件を担当する。裁判員は、それぞれの担当事件だけを審理して「有罪か無罪か」を判断する。最後の1件を審理した裁判員は、担当事件の有罪無罪を判断することに加え、先の2件の結果も踏まえて、有罪ならば被告の量刑の判断も行う。ただ、最後の事件の裁判員の負担が大きく、また裁判官と裁判員の間に「情報の格差」が生まれるなどの懸念の声も出ている。 裁判員候補者の辞退をどこまで認めるかも大きな課題だ。裁判員法は70歳以上の人や学生、重い病気や傷害のある人、親族の介護や養育の必要がある人などの辞退を認める。「自分が処理しなければ事業に著しい損害が出る恐れがある場合」や「父母の葬式など社会生活上の重要な用務がある場合」も辞退できる。思想・信条に基づく辞退を認めるかどうかも焦点だ。 裁判員は評議の経過について守秘義務を課せられるが、報道の自由との兼ね合いが問題として残る。また、各種調査では参加に消極的な意見が少なくないことから、法曹三者は制度への理解をより一層求める努力をする必要がある。

(岩田清隆 朝日新聞記者 / 2008年)


裁判員制度

2001年、司法制度改革審議会意見書が、裁判に国民の健全な社会常識を反映させ、司法の国民的基盤を確立するために、刑事裁判への国民参加を図る裁判員制度の導入を提言したことを受けて、04年3月、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」案が内閣によって国会に提出され、一部修正のうえ、同年5月に成立・公布された。同法は09年5月までの間に施行される。対象となるのは、地方裁判所で審理される(1)死刑または無期懲役・禁固にあたる罪、(2)1年以上の懲役・禁固にあたる罪であって故意の犯罪行為により人を死亡させた罪に係る事件。裁判を行う合議体は、原則として、裁判官3人と裁判員6人で構成されるが、公訴事実について争いがなく、事件の内容等から適当と認められる場合には、訴訟当事者に異議がない限り、裁判官1人と裁判員4人で裁判を行うことができる。事実の認定、法令の適用及び量刑について、裁判官と裁判員が合議を行い、裁判員にも職権の独立や証人尋問などの権限が認められる。評決については、裁判官及び裁判員の双方を含む合議体の多数決によるとされ、裁判官または裁判員のみによって有罪の判断を行うことはできない。裁判員選任資格を有するのは、20歳以上の有権者であるが、三権分立等の観点から国会議員など一定の職にある者は裁判員に就くことができず、また被告人や被害者の親族など不公平な裁判をするおそれがあると認められる者も除かれる。裁判員等は、法令に従って公平誠実に職務を行わなければならないほか、評議の経過など職務上知り得た秘密を漏らしてはならない等の義務を負う。裁判員の守秘義務や個人情報の保護等については、報道の自由にかかわる問題でもあり、公正な裁判と国民の知る権利の両者に配慮した適正な運用が求められている。

(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判員制度」の意味・わかりやすい解説

裁判員制度
さいばんいんせいど

国民から選ばれた裁判員が裁判官とともに特定の刑事事件の裁判に関与する日本の司法参加制度。司法制度改革の基本方針にのっとって,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律63号)によって導入され,2009年5月実施された。裁判官と裁判員の合議により事実の認定(→事実認定)・法の適用・刑の量定(→量刑)を行なう点では,大陸法型の参審制を基本としているが,裁判員を 20歳以上の有権者のなかから事件ごとに無作為抽出で選任する方式は,英米型の陪審制にならっている(→法系)。対象となる事件は,地方裁判所で行なわれる第1審刑事事件のうち,殺人罪など,刑の重い重大犯罪であり,被告人に裁判員裁判を辞退することは認められていない。裁判官 3人,裁判員 6人の合議体(→合議制)による裁判を原則とし,例外的に,公訴事実に争いがなく,検察官,被告人および弁護人異議がない場合は,裁判所が適当と認めれば,裁判官 1人,裁判員 4人で裁判できる。評決は,裁判官と裁判員の双方を含む過半数によるものとされ,裁判官および裁判員のそれぞれ 1人以上が賛成しなければならない。裁判員には,公判などへの出頭義務に加えて,職務終了後も刑事罰付きの守秘義務が課せられる。

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百科事典マイペディア 「裁判員制度」の意味・わかりやすい解説

裁判員制度【さいばんいんせいど】

市民が重大な刑事事件の審理に参加して,裁判官とともに被告の有罪・無罪や量刑を決める制度。2004年成立の裁判員法にもとづく。2009年5月21日施行された。同年7月以降,実際に裁判員が参加する裁判が行われている。司法制度改革の一環として裁判を身近で分かりやすいものにし,司法に対する国民の信頼を向上させることを目的とする。裁判員となるのは20歳以上の有権者で,無作為に選ばれ,原則的に参加は義務で,守秘義務を負う。評議は原則として裁判官3人,裁判員6人で行い,両者の最低1人が賛成する過半数で評決する。法定刑に死刑や無期刑を含む重大な事件が対象で,対象事件に該当すると,被告は裁判官だけによる裁判を選択できない。
→関連項目刑事訴訟公判前整理手続参審制司法制度改革即決裁判手続制度陪審

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