配当分離課税(読み)はいとうぶんりかぜい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「配当分離課税」の意味・わかりやすい解説

配当分離課税
はいとうぶんりかぜい

株式などにかかる配当所得を他の所得と分離して課税する制度。税制上は源泉分離選択課税ともいわれる。日本所得税法では総合課税原則としているが,健全な株式投資を奨励するために特別措置として設けられた (租税特別措置法8の4) 。分離課税対象となる配当は1銘柄あたり年 50万円未満のものであるが,これには源泉分離選択制度が適用されており,納税者は分離課税か総合課税か有利なほうを選択できる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む