配当分離課税(読み)はいとうぶんりかぜい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「配当分離課税」の意味・わかりやすい解説

配当分離課税
はいとうぶんりかぜい

株式などにかかる配当所得を他の所得と分離して課税する制度。税制上は源泉分離選択課税ともいわれる。日本の所得税法では総合課税を原則としているが,健全な株式投資を奨励するために特別措置として設けられた (租税特別措置法8の4) 。分離課税の対象となる配当は1銘柄あたり年 50万円未満のものであるが,これには源泉分離選択制度が適用されており,納税者は分離課税か総合課税か有利なほうを選択できる。

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