日本歴史地名大系 「鍬ヶ崎十分一役所跡」の解説 鍬ヶ崎十分一役所跡くわがさきじゆうぶいちやくしよあと 岩手県:宮古市鍬ヶ崎村鍬ヶ崎十分一役所跡[現在地名]宮古市鍬ヶ崎上町鍬(くわ)ヶ崎上(さきかみ)町背後の高台に十分一税を徴収する取立役の役屋として設置されたもの。盛岡藩では元禄一四年(一七〇一)閉伊(へい)沿岸に海辺大奉行を設置、浦方諸事にあたらせたが、このとき宮古地方には鍬ヶ崎浦下役が置かれた(「大槌支配録」県立図書館蔵)。しかし翌年には早くも海辺大奉行は廃止となったため、浦方事務は宮古通代官が兼帯し十分一税の徴収には十分一取立役が派遣されることとなった(雑書)。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by