精選版 日本国語大辞典 「鍬下年期」の意味・読み・例文・類語 くわした‐ねんきくはした‥【鍬下年期・鍬下年季】 〘 名詞 〙① 江戸時代、開墾中の土地に対して、一定の期間、租税を免除し、または軽減したこと。くわおろしねんき。〔地方凡例録(1794)〕② 明治一七年(一八八四)の地租条例で、一〇年以内に成功不能の開墾をしようとする者の願い出により、開墾が成功して地目が変換されるまで、原地価に基づいて地租を徴収する三〇年以内の期間。または、国有地を開拓して民有地とした者の願い出により、国が、その地価を定め、この地価に基づいて地租を徴収する一〇年以内の期間。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例