鍬下年期(読み)くわしたねんき

精選版 日本国語大辞典 「鍬下年期」の意味・読み・例文・類語

くわした‐ねんきくはした‥【鍬下年期・鍬下年季】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 江戸時代開墾中の土地に対して、一定期間租税を免除し、または軽減したこと。くわおろしねんき。〔地方凡例録(1794)〕
  3. 明治一七年(一八八四)の地租条例で、一〇年以内に成功不能の開墾をしようとする者の願い出により、開墾が成功して地目が変換されるまで、原地価に基づいて地租を徴収する三〇年以内の期間。または、国有地を開拓して民有地とした者の願い出により、国が、その地価を定め、この地価に基づいて地租を徴収する一〇年以内の期間。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む