開拓使官有物払い下げ事件(読み)カイタクシカンユウブツハライサゲジケン

デジタル大辞泉 の解説

かいたくしかんゆうぶつはらいさげ‐じけん〔カイタクシクワンイウブツはらひさげ‐〕【開拓使官有物払い下げ事件】

明治14年(1881)、北海道開拓使長官の黒田清隆が、1400万円余を投じて得た船舶鉱山などの官有物を、同郷薩摩の政商五代友厚らの関西貿易商会に38万円余、無利子30年賦で払い下げようとして政治問題化した事件世論や自由民権派の攻撃により払い下げは取りやめとなった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む