附属的商行為(読み)ふぞくてきしょうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「附属的商行為」の意味・わかりやすい解説

附属的商行為
ふぞくてきしょうこうい

商人がその営業のためにする行為で,商行為とされる(商法503条1項)。商人の本来の営業目的となる絶対的商行為営業的商行為以外に,営業資金の借入など営業の準備手段として行なわれる行為のほか,営業上の便益をはかる行為なども含まれ,商行為に関する商法の規定が適用される。商人の行為がすべて附属的商行為となるわけではないが,商法は,商人の行為は,その営業のためにするものと推定している(503条2項)。

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