限定解釈(読み)げんていかいしゃく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「限定解釈」の意味・わかりやすい解説

限定解釈
げんていかいしゃく

条文上の文言につき,日常一般に用いられる意味をせばめて,ないしはそれに制限を加えて解釈すること。たとえば最高裁判所地方公務員法 37条1項の争議行為の「あおり」について,違法性の強度な争議行為につき,しかもあおり行為自体も違法性の強度な場合に限るとしていた。このような限定解釈を加えることによってのみ,あおり行為に刑罰を科すことが合憲であるとしたのである (いわゆる合憲限定解釈) 。最高裁はその後態度を変更し,限定解釈は犯罪構成要件を不明確にし罪刑法定主義と抵触するとしている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む