ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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… 刑法上,狭義に責任という場合,それは,犯罪成立要件の一つとしての,犯罪行為と犯罪者の意思との間の関連を意味する。ある行為が犯罪を構成するためには,それが刑罰法令の一般的に定める犯罪類型にあてはまること(構成要件該当性),実質的な被害を惹起していて正当化されないこと(違法性),そして当該行為が行為者の意思に基づくものとして行為者に帰属し,かつ,その意思形成をなしたことが非難可能であること(有責性)を要するが,この3番目の要件が責任である。換言すれば,責任とは違法な行為をなしたことに対して行為者に加えられる非難である。…
… そして,刑法学においては,犯罪の一般的成立要件を検討するとき,〈犯罪〉を定義して,通常,〈構成要件に該当する違法で有責な行為である〉という。すなわち,犯罪は構成要件該当性,違法性,有責性という要素をそなえた行為であると理解するのである。このような3要素に分けて,しかも上記の順序で犯罪の一般的成立要件を検討するのは,犯罪の認定をできるだけ慎重かつ精確にするとともに,犯罪の法的構造を的確に把握するためである。…
…いずれにしても各国の立場の決定は,法規範の創造に裁判所がどのように関与するかといった機能分担のあり方にも関係しつつ,各国の歴史的事情の影響のもとに行われたものである。
[要件]
支配的な学説によれば,(1)行為の違法性,(2)行為と相当因果関係(〈因果関係〉の項参照)にある損害の発生,(3)加害行為者の故意または過失,(4)加害行為者の責任能力という四つの点(要件)が充足されれば不法行為が成立し,被害者に損害賠償請求権が与えられる(効果)。行為の違法性という要件は,民法709条の〈他人ノ権利ヲ侵害〉という文言を不法行為の成立要件としては限定的すぎるとして解釈により拡張したものである。…
※「違法性」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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