除帳(読み)じょちょう

精選版 日本国語大辞典 「除帳」の意味・読み・例文・類語

じょ‐ちょうヂョチャウ【除帳】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 帳面から除くこと。帳簿から削除すること。
    1. [初出の実例]「依議所免為議損〈逃亡満六年除帳、多男父全免之類〉」(出典延喜式(927)二五)
  3. 江戸時代百姓町人他所へ移住し、新住所へ人別を送るときに人別帳から名前を削除すること。
    1. [初出の実例]「人別送之儀は、其当人村方除帳に相成候当人持参致候上、家主え相預候間」(出典:徳川禁令考‐前集・第六・巻六〇(1843))
  4. 追放刑に処せられた者や、失踪した者を人別帳から除去すること。帳外。除帳された者を無宿(むしゅく)という。
    1. [初出の実例]「貧窮等にて欠落もの六切尋相済候後帳外申付候儀は、村方除帳いたし候訳故、其村役人共重之取計に有之」(出典:公裁秘鑑‐文政七年(1824)一二月勘定奉行曾我豊後守回答)

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