追放刑(読み)ついほうけい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「追放刑」の意味・わかりやすい解説

追放刑
ついほうけい

犯罪者を一定地域外に放逐する刑罰。中世および近世において行われた。中世では、追放追却ともよんだが、鎌倉幕府の制では、これに幕府営中の追放、鎌倉追放、関東御分の郡郷の追放、住所地の追放などがあった。江戸幕府の公事方御定書(くじかたおさだめがき)で定めた追放には、門前払(もんぜんばらい)、所払(ところばらい)、江戸払(えどばらい)、江戸十里四方追放、軽追放、中追放および重追放があった。門前払は奉行所(ぶぎょうしょ)の門前から追い放つもので、多く無宿者について行われる。所払はその者の居村または居町の立入りが禁ぜられる。江戸払は品川、板橋、千住(せんじゅ)、本所、深川、四谷大木戸の内から追い払う。江戸十里四方追放は日本橋から四方5里外に追い払うものであるが、在方の者は居村も御構(おかまえ)(立入禁止)となる。軽追放は、江戸十里四方・京大坂・東海道筋・日光・日光道中を、中追放は、武蔵(むさし)・山城(やましろ)・摂津(せっつ)・和泉(いずみ)・大和(やまと)・肥前・東海道筋・木曽路(きそじ)筋・下野(しもつけ)・日光道中・甲斐(かい)・駿河(するが)を、重追放は、武蔵・相模(さがみ)・上野(こうずけ)・下野・安房(あわ)・上総(かずさ)・下総(しもうさ)・常陸(ひたち)・山城・大和・摂津・和泉・肥前・東海道筋・木曽路筋・甲斐・駿河を御構地とする。御定書制定後3年を経た1745年(延享2)に、幕府は、追放刑に処せられた日雇たちのうち、仕事のためにひそかに御構場所に住居している者が少なくなく、それが発覚すると罪科が重くなり、かわいそうだというので、町人百姓についてだけ、重中軽3追放とも、江戸十里四方と住居の国および悪事をした国だけを構うことにした。追放刑は幕府だけでなく、諸藩でも領分構(領分払)と称し、旗本領でも知行払と称して行った。普通、他領に追い払うのであるから、追い払われた連中が入ってくる他領地支配の者にとって大きな迷惑である。8代将軍吉宗(よしむね)はその弊害を除くため、追放を制限したが、これを廃止することはできなかった。寛政(かんせい)の改革松平定信(さだのぶ)は、追放刑の者を領内に置くか人足寄場(よせば)に入れてその弊害を防ごうとし、天保(てんぽう)の改革の水野忠邦(ただくに)は、追放された者を本国の寄場に入れ、大名の命じた追放刑の者をその領分の寄場に入れる計画をたてたが、結局実現に至らなかった。

[石井良助]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「追放刑」の意味・わかりやすい解説

追放刑
ついほうけい

一定の場所に居住することを禁じる刑。大化以前に,この種の刑が存在したことは,『日本書紀』にみえるスサノオノミコトの神話などによって推定できるが,これは共同体より放逐することを意味し,死刑に準じる重刑であったと思われる。律令制においては,この刑に相当するものは直接には規定されていない。しかし,律にみえる流刑,移郷などは,実質的に追放と同じ機能を果していた。なお,奈良,平安時代の詔勅には,特定の人物に対して,「京外ニ出ス」ことを命じたものがみえる。したがって,追放は,依然として律令外の刑として,認められていたことが知られる。鎌倉時代から江戸時代にかけて,追放刑は盛んに行われた。これには,幕府御所中追放,同所在地追放,同管国追放,大名城下追放,同管国追放,居住地追放などがあった。明治1 (1868) 年 10月晦日の行政官布達 (→仮刑律 ) により,これらの追放は徒刑に換えられた。

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世界大百科事典(旧版)内の追放刑の言及

【追放】より

…日本では中世には追却とも称し,鎌倉・室町両幕府法にみえるほか,荘園領主の刑罰としても一般的であった。戦国期にも追放刑が多用され,江戸時代に受け継がれて幕府法,藩法,その他旗本など領主法上の制度として定着した。 江戸幕府の《公事方御定書(くじかたおさだめがき)》は6段階の追放刑,すなわち重追放(おもきついほう),中(なかの)追放,軽(かるき)追放,江戸十里四方追放,江戸払(えどばらい),所払(ところばらい)を掲げ,各刑について御構場所(おかまいばしよ)(立入禁止の地域)を定めている。…

※「追放刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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