障害者の権利に関する条約(読み)ショウガイシャノケンリニカンスルジョウヤク(その他表記)Rights and Dignity of Persons with Disabilities

デジタル大辞泉 の解説

しょうがいしゃのけんりにかんする‐じょうやく〔シヤウガイシヤのケンリにクワンするデウヤク〕【障害者の権利に関する条約】

障害者権利条約

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日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

障害者の権利に関する条約
しょうがいしゃのけんりにかんするじょうやく
Rights and Dignity of Persons with Disabilities

2006年12月13日に第61回国連総会本会議で採択された人権条約国連障害者権利条約ともいう。すべての障害者に対して、固有の尊厳、個人の自律(自らの選択の自由を含む)および個人の自立尊重、非差別、完全かつ効果的な社会参加と社会の受容、人間の多様性および人間性の一部としての障害者の差異の尊重および障害者の受容、機会の均等、施設およびサービスの利用の可能化、男女の平等、障害児童の発達しつつある能力の尊重および障害児童の同一性保持の権利の尊重を一般原則とし、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権および基本的自由を完全に実施することを確保・促進することを一般的義務とする。

 2008年5月3日、同条約の批准国が20か国に達し、条約が発効した。日本は2007年(平成19)9月29日に同条約に署名したが、国内法を整備して締結のための国会承認を得たのは2013年12月で、2014年1月20日に批准書を寄託した(同年2月19日から発効)。

[編集部]

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