デジタル大辞泉
「障害者権利条約」の意味・読み・例文・類語
しょうがいしゃけんり‐じょうやく〔シヤウガイシヤケンリデウヤク〕【障害者権利条約】
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障害者権利条約
障害者の権利を守り、差別を禁止するために国が取り組むべきことを定めた条約。「私たち抜きに私たちのことを決めないで」を合言葉に障害者が参加して作り、2006年に国連総会で採択、08年に発効した。外務省によると、今年6月現在、185カ国・地域が締結している。日本は障害者差別解消法の制定など法整備をした上で、14年に締結した。締約国は2年以内に国内の政策を障害者権利委員会に報告。その後、権利委が定期的に審査、勧告する。
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「障害者権利条約」の解説
障害者権利条約
全世界に約6億5000万人の障害者がいる。国連総会は、2006年12月13日「障害のある人の権利に関する条約」を採択した。障害者は、建前としては健常者と同じ権利を与えられながら、実際には、雇用、教育、保健・医療、法的権利行使等の面で差別を受けている。この条約は50カ条からなり、加盟国に対し、市民的・政治的権利、教育を受ける権利、保健・労働・雇用の権利、社会保障、余暇活動へのアクセスなど障害者保護への取り組みを求めている。なお、規定された諸権利の侵害について障害者の権利委員会への個人通報を可能にする選択議定書も予定されている。日本は、07年9月28日、高村正彦外相が、国連本部で同条約に署名し、国内法整備の上、早期批准を目指している。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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