デジタル大辞泉 「集団強姦等罪」の意味・読み・例文・類語 しゅうだんごうかんとう‐ざい〔シフダンガウカントウ‐〕【集団強×姦等罪】 二人以上の者が共同で強姦罪・準強姦罪にあたる行為をする罪。平成29年(2017)の刑法改正により、強制性交等罪(旧強姦罪)の法定刑が引き上げられ非親告罪となったことから、廃止された。集団強姦罪。[補説]改正前の刑法第178条の2が禁じ、4年以上の有期懲役に処せられた。単独犯による強姦罪などは親告罪だが、本罪は被害者の訴えがなくとも検察官が起訴できた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例