集団的労使関係(読み)しゅうだんてきろうしかんけい

ASCII.jpデジタル用語辞典 「集団的労使関係」の解説

集団的労使関係

従業員を個人ではなく1つの集団とみなし、企業と対等な関係を構築する考え方。労働者労働組合を組織することで、従業員に対して圧倒的に立場が強い企業と、対等の取引ができる。労働基本法はこれを労働組合を結成する「団結権」、団体として経営側と交渉する「団体交渉権」、要求実現のための手段としてストライキを行なう「争議権」の3つによって保障している。だが近年、労働組合が有効に機能している企業は減少し、組合組織率(労働組合に組織されている社員比率)はすでに2割を切っている。

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