離婚と親権

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離婚と親権

離婚協議や裁判手続きを経て婚姻を解消する。法務省によると、1960年の1年間に父母が離婚した未成年の子どもは約7万人だったが、2021年は約18万人に増加した。親権は未成年の子に対し、身の回り世話・教育といった身上監護や、財産管理をする権利で、義務性質もあるとされる。現行民法では、婚姻中は父母が共同で親権を持つが、離婚後は父母の一方親権者にすると定め、双方が親権者になることはできない。

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