日本大百科全書(ニッポニカ) 「非常勤行政委員」の意味・わかりやすい解説
非常勤行政委員
ひじょうきんぎょうせいいいん
地方自治体に設置される教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会などの行政委員会を構成する非常勤委員。非常勤行政委員に対する報酬は、従来すべての自治体において月額制で支払われていた。しかし月に数度、30分程度の会議を行うだけという勤務実態であるにもかかわらず月額制であることを各地の市民オンブズマンが問題視するようになり、日割りへ切り替える自治体も現れた。2011年(平成23)12月には、滋賀県の月額制を問題視した住民訴訟において「月額報酬を採ることが特に不合理であるとは認められず、県議会の裁量権の範囲を超え、これを濫用するものとはいえない」との最高裁判決が出た。しかしこの判決には、「報酬制度については公正で住民に対して説明可能な合理的内容のものになるよう、適切かつ柔軟に対応することが望まれる」という補足意見がついた。2012年末時点で教育、公安、選挙管理、監査、労働、人事、収用、海区漁業調整、内水面漁業管理の各委員会すべてについて日額制を採用している自治体は、5府県(山梨県、静岡県、大阪府、山口県、徳島県)。一方、全委員会で月額報酬制を採用しているのは宮城県、和歌山県、長崎県など8県である。
[編集部]