韓国の弾劾手続き

共同通信ニュース用語解説 「韓国の弾劾手続き」の解説

韓国の弾劾手続き

韓国憲法大統領首相、閣僚らが職務遂行に際し憲法や法律に違反した場合、国会弾劾訴追を議決することができると規定している。一院制の国会(定数300)で大統領は在籍議員の3分の2以上、その他は過半数が賛成すれば可決される。大統領権限代行に関する規定はない。弾劾訴追されれば職務停止となり、憲法裁判所(定数9人)が罷免の是非を判断する。罷免には裁判官6人以上が賛成する必要がある。大統領の職務停止中は首相、経済副首相、社会副首相の順で権限を代行する。(共同)

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