預託商法

共同通信ニュース用語解説 「預託商法」の解説

預託商法

商品や施設利用権を3カ月以上、消費者から預かり、企業が運用などする取引。このうち/(1)/「第三者にレンタルする」「事業に活用する」とうたって商品を販売する/(2)/一定価格での買い取りや高配当を約束する/(3)/商品を預けさせ、定期的に配当金を渡す―取引について、消費者庁は「販売預託商法」と定義し、来年にも法改正して原則禁止する方針を示した。ジャパンライフも販売預託商法に含まれる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む