領空主権(読み)りょうくうしゅけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「領空主権」の意味・わかりやすい解説

領空主権
りょうくうしゅけん

領土および領水上空一帯に対して国家領域権を有していること。 1919年のパリ国際航空条約,44年の国際民間航空条約でも,各国がその領域上の空間において完全かつ排他的な主権を有することが承認されている。民間航空輸送の便宜をはかるために国際民間航空条約に定められた以外の場合においては,基本的に外国航空機は,地上の国家の許可なしにはその上空を飛行することは認められておらず,そのような場合において地上国の許可なくその領空に侵入することを領空侵犯という。地上国は領空侵犯の防止のため必要な措置をとることができる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の領空主権の言及

【領空】より

…国家の領土と領海の上部の空間。領域の一部を構成し,国際法に基づく一定の制限を除き,その国家の完全かつ排他的な主権(領空主権という)に服する。したがって,領海に認められている無害通航権は,領空においては一般的には認められない。…

※「領空主権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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