…服務の期限は,722年(養老6)の格(きやく)で3年と定められ,養老令にも規定されたが,現実には長期にわたり留役された。718年には養物の制が定められ,仕丁を出した房戸の雑徭を免除し,かわりに仕丁を資養するための養物を送らせた。9世紀には仕丁の資養のための副丁(養丁)の制も行われたが,一方で日功銭を代納することによって実役を免れることが一般化し,制度としては空洞化していった。…
※「養物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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