首相の権限(読み)しゅしょうのけんげん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「首相の権限」の意味・わかりやすい解説

首相の権限
しゅしょうのけんげん

首相内閣の長として内閣の構成員である国務大臣の任免権を持つ。また閣議を主宰し,閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督する権限が与えられている。国会に対しては内閣を代表して議案を提出し,一般国務や外交案件について国会に報告する。首相はさらに,主任大臣として内閣府の所掌事務を統括するほか,内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を持ち,外国からの武力攻撃などに際して自衛隊の出動を命じることができる。憲法や法律に定められた首相の権限は,第2次世界大戦前のそれに比べると格段に強化された。しかしそれをどの程度まで活用しうるかは,個々の首相がよって立つ与党における権力基盤や,政治指導のスタイルにより決定されることが大きい。

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