会議において、付議される案件をいう。国会においては、動議と区別して用いられるが、それは主として帝国議会時代からの慣例に従っているだけで、双方を区別する理論的基準があるわけではない。それによると、議案は両議院の議決を要する法律案、予算案のようなもののほか、一院だけの議決を要するにすぎない決議案などを含み、比較的実質的内容をもち、議決の対象となりうる形態のものに用いられることが多く、それ以外のものを動議といっている。議員が議案を発議するには、理由を付し、かつ一定数の議員の賛成者を必要とする(国会法56条)。一定数については衆議院では20人以上、参議院では10人以上。予算を伴うものや法律案の修正動議では衆議院50人以上、参議院20人以上(同法57条)。議案は、議院の会議で審議される前に、原則として委員会の審査を経なければならない(同法41条・56条の2)。
[池田政章]
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…会期の開始と終了には,国会が自主的に定める場合と,内閣が決める場合とがあり,会期の延長は国会の自主的判断による。各議院における議案の審議は委員会が本舞台となる。審議においては公聴会が開かれ,利害関係者または学識経験者の意見を聴くこともある。…
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