ADR法(読み)エーディーアールホウ

人事労務用語辞典 「ADR法」の解説

ADR法

ADRとは「Alternative(代替)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の略語で、日本語では「裁判外紛争解決手続」といいます。法的なトラブルや民事上の争いなどに対し、専門的な知識を有する第三者が間に入って問題解決を図る手段を指します。例えば、仲裁・調停・あっせんなどがあり、労働者と事業主の紛争、隣人同士のもめごと、病院と患者間のトラブルなどで利用されています。

司法制度改革の一つとして施行された「ADR利用促進法」に基づき、法務大臣がADR機関を認証する制度が2007年4月にスタートしました。これまで160以上ものADR機関が認証を受けており、民事全般をはじめ、さまざまな分野を取り扱っています。

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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