PTA団体傷害保険

保険基礎用語集 「PTA団体傷害保険」の解説

PTA団体傷害保険

学校、保育所単位のPTA、またはこれらのPTAが所属している組織を保険契約者、PTAの父母会員、教師会員および児童生徒全員を被保険者とし、PTA行事(自宅との通常経路の往復中を含む)に参加している間の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険です。ただし児童、生徒が日本体育、学校健康センター法の定めにより給付を受ける場合には、保険金は支払いません。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android