出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…すなわち同法によると,廃棄物とはごみ,粗大ごみ,燃えがら,汚泥,糞尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)とされ,汚物に代わって廃棄物という新語が使われるようになったのである。同法では廃棄物をさらに2種に分け,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃えがら,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類など19種類の廃棄物を産業廃棄物,産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と呼ぶことになった。したがって事業活動に伴って生ずる廃棄物でも前述の19種類以外の廃棄物は一般廃棄物とされているが,東京都清掃条例のようにこれを事業系一般廃棄物と呼ぶこともある。…
…事業者は,その産業廃棄物をみずから処理しなければならないことになっている。産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と呼び,市町村が原則として市町村の区域全域を対象として,一定の処理計画を定め,一般廃棄物の処理を行う。 〈廃棄物処理法〉による廃棄物の分類は,必ずしも処理,処分の技術上の観点からなされているわけではないため,次のようないくつかの問題が指摘されている。…
※「一般廃棄物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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