五分の三条項(読み)ごぶんのさんじょうこう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「五分の三条項」の意味・わかりやすい解説

五分の三条項
ごぶんのさんじょうこう

アメリカ合衆国憲法に書き込まれた、黒人奴隷身分をもっともよく示す条項憲法の第1条第2節第3項において、「奴隷」ということばは注意深く避けられていたが、「その他すべての人々」という表現のもとに、憲法確定(1789)当時70万人いた黒人奴隷は、下院議員の選出と直接税の課税基準において、1人の人間以下である5分の3人と数えるとされた。若干の税金さえ支払えば1808年までは黒人奴隷貿易を認めた第1条第9節第1項や、後の逃亡奴隷法制定の根拠とされる第4条第2節第3項とともに、奴隷制度を擁護する法的基礎となった。この条項成立の背後には、奴隷制を擁護する南部プランターとそれに追随する北部商人の、大衆犠牲にした、妥協の力が働いていた。この条項は、南北戦争後、奴隷労働を禁止した憲法修正第13条(1865)、および黒人に市民権を付与した同第14条(1868)によって廃止された。

[竹中興慈]

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