アメリカ合衆国憲法(読み)あめりかがっしゅうこくけんぽう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アメリカ合衆国憲法」の意味・わかりやすい解説

アメリカ合衆国憲法
あめりかがっしゅうこくけんぽう

1788年に発効し、現在も効力を有するアメリカ合衆国憲法典。憲法制定会議が、1787年5月にフィラデルフィアで開かれたが、集まった各邦(当時のアメリカは国家連合にすぎなかった)の代表は、連邦政府の権限の大小をめぐって対立した。憲法反対派は、連邦政府の強大な権限を抑制する権利章典がないことを理由に反対したが、権利章典の追加を条件に憲法案を承認することになり、憲法賛成派も反対派の主張を取り入れて妥協したので、合衆国憲法は翌1788年6月に9邦の承認を得て発効した。この憲法は、しばしば「1787年アメリカ合衆国憲法」として引用される。そして、1789年に開かれた第1回の連邦議会で、憲法修正案が審議可決され、修正1条から修正10条までの権利章典の諸条項は、1791年に必要な州の賛成を得て発効するに至った。合衆国憲法は、本来、前文と本文7条からなっていたが、権利章典をはじめ、27の修正条項が付け加えられている。本文は、(1)連邦議会、(2)大統領、(3)連邦司法部、(4)連邦と州との関係、(5)改正手続、(6)最高法規の規定、(7)批准による発効の規定、の各条項からなる。

 この憲法に関しては次のような諸点が重要である。

(1)連邦政府は、その沿革からして、憲法で制限列挙された権限のみを行使し、残余は、州政府または人民が行使することになっている(修正10条)が、現実には連邦の優位を確立する方向に傾いてきた。連邦政府は、各州間の通商を規制する権限を連邦議会に与える州際通商条項(1条8節3項)を根拠に、連邦規模での労働保護法や人種差別禁止法を制定し、優位性を保持する手段とした。

(2)合衆国憲法は、厳格な三権分立になっている。たとえば、大統領と連邦議会議員はそれぞれ別に選挙され、大統領による議会の解散というようなことはない。また、大統領は連邦議会への議案提出権ももたない。しかし現代においては、大統領を頂点とする行政権が肥大化し、立法権および司法権に対して現実には優越的地位にたっている。

(3)合衆国憲法は、もっぱら前掲の権利章典(修正1条から修正10条まで)およびその後追加された人権関係の修正条項において人権を保障している。最初の修正10か条のおもな規定としては、宗教の自由や表現の自由を保障する修正1条、被疑者被告人の権利に関する修正4条、5条、6条および8条、適正手続の保障を定める修正5条などがある。その後追加された修正条項で人権保障面においてとりわけ重要な役割を果たすようになったのは、南北戦争の結果設けられた修正14条(1868)――修正13条(1865)および修正15条(1870)とともに南北戦争修正条項として知られる――の適正手続条項と平等保護条項である。しかし、この憲法には社会権的規定はない。

(4)合衆国では通常、裁判所による違憲審査制がとられているが、これは、憲法に明文の根拠をもつものではなく、判例法上確立したものである(1803年のマーベリー対マディソン事件)。合衆国最高裁判所は、違憲審査制を通じて重要な役割を担ってきた。最高裁は、比較的簡潔な憲法に生命を吹き込み、時代の要請にあうように憲法を解釈してきた。憲法の条文には明文の定めがないプライバシー権を、憲法上保護されるものと判断した近年の一連の判決は、その重要な一例である。

(5)憲法の修正(改正)手続を定める5条は、いくつかの方法を用意しているが、実際に行われた修正はすべて、連邦議会の各院が3分の2以上の賛成で発議し、4分の3以上の州の批准をもって成立するという方法によっている。これまでに27の修正条項が成立している。前掲以外で重要なものには、正副大統領の選出手続を現行のように改めた修正12条(1804)、連邦議会に所得税の課税権限を与えた修正16条(1913)、上院議員の選出方法を直接投票制にした修正17条(1913)、大統領の3選を禁じた修正22条(1951)などがある。また、男女同権に関する修正27条は、1972年に連邦議会で採択され、9年間にわたって州の批准にかけられたが、改正に必要な4分の3以上の州の批准という要件を満たすことができず、35州の批准しか得られなかったため、不成立に終わった。現在の修正27条は、1789年に、前記の権利章典とともに発議された、上院議員および下院議員の報酬に関する条項で、200年以上もかかって必要な数の承認を得て1992年に成立した。

[堀部政男]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アメリカ合衆国憲法」の意味・わかりやすい解説

アメリカ合衆国憲法
アメリカがっしゅうこくけんぽう
Constitution of the United States of America

1788年発効されたアメリカ合衆国の憲法。 76年の独立革命の結果 13の邦 (ステイツ) が成立し,そのほとんどは成文憲法を制定して新しい統治機構を確立した。これら諸邦は 81年の連合規約 Articles of Confederationを成立させて中央組織をつくったが,この組織は各邦が主権を留保する連合形体で強力な権限の裏づけを欠いたことから,外交上あるいは通商・財政上の困難に対応することができなかった。これを克服する強力な統一政府を確立するため,87年5月,フィラデルフィアで憲法制定会議が開かれ,主として J.マジソン起草のバージニア案を基礎にした憲法草案が作成された。これは独立革命推進派内の保守派の考えを反映するものであったことから,各邦の承認に付された際に急進派による激しい反対にあったが,結局,88年6月,所定の9邦の承認を得て発効するにいたった。憲法は前文と7ヵ条から成り,人民主権と権力分立 (中央と州との権力分立のシステムとしての連邦制,連邦政府内部におけるシステムとしての抑制・均衡制) をその特徴とする。憲法には当初権利章典は不必要として設けられなかったが,91年に権利章典と呼ばれる修正 10ヵ条が追加された。憲法はその後も幾度か修正されたが,南北戦争を契機とする修正 13,14,15条,政治参加の拡大を意図する修正 17,19条などが特に重要である。なお,アメリカの統治体制の特徴として,1803年のマーベリー対マジソン判決を契機に確立された裁判所の違憲立法審査制がある。これを通じて合衆国裁判所 (特に最高裁判所) は国政に大きな影響力をもち,とりわけ人権の保障において果す役割は甚大である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報