交通反則切符(読み)コウツウハンソクキップ

デジタル大辞泉 「交通反則切符」の意味・読み・例文・類語

こうつうはんそく‐きっぷ〔カウツウハンソク‐〕【交通反則切符】

比較的軽微な交通違反行為をした運転者等に交付される書類。30キロ未満(高速道路は40キロ未満)の速度超過・信号無視・駐停車違反など、道路交通法で「反則行為」として規定された違反行為が対象。違反者は、所定期日までに反則金を納付すれば、公訴を提起されない。青切符。→交通反則通告制度
[補説]道路交通法の反則行為に該当しない、より重度の違反行為の場合は、交通切符赤切符)が交付され、刑事処分が科される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む