…同法は,証券面に金額の表示をなした商品券を発行する者に,毎年2回一定期日における商品券発行額の1/2以上に相当する金銭,国債,地方債または主務大臣において確実と認める社債もしくはこれに準ずる債券を供託することを義務づけ,商品券所有者にこの供託財産に対して優先的に弁済を受ける権利を認めている。今日では商品券は百貨店の商品券のほか,図書券やビール券のような同業者による全国共通に使える商品券や,商店街の共同商品券,あるいはアイスクリーム券などもある。なお商品券には印紙税,さらに指定都市などでは商品切手発行税(地方税)が課されている。…
※「図書券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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