デジタル大辞泉
「土地管轄」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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とち‐かんかつ‥クヮンカツ【土地管轄】
- 〘 名詞 〙 全国の裁判所がそれぞれ地域的に分担して裁判権を行使することのできる土地の区域。同種の裁判所間で、ある事件を地域的にどこの裁判所が分担して審理裁判するかの問題で、民事、刑事の事件につき、それぞれ法律がこれを定めている。〔刑事訴訟法(1948)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の土地管轄の言及
【裁判管轄】より
…事件の性質や難易・軽重を考慮して決められる。(4)土地管轄とは同種の事件を所在地を異にする同種の裁判所のいずれが分掌するかの定めである。事件と土地との関連性を考慮して定められる。…
※「土地管轄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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