ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「履行期」の意味・わかりやすい解説
履行期
りこうき
Leistungszeit
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…弁済は信義誠実の原則に従い債務の本旨にかなうようにする必要がある。債務については弁済すべき時期(履行期)が定められているから,履行期が到来すれば,弁済しなければならない。履行期の定めがないときは,債権者はいつでも履行を請求できる(ただし,民法591条参照)。…
※「履行期」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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