特別背任

共同通信ニュース用語解説 「特別背任」の解説

特別背任

会社法で規定。取締役など特定の地位にある者が自分や第三者の利益のために任務に背く行為をし、会社に損害を与えた場合、10年以下の懲役か1千万円以下の罰金が科される。会社の経営に携わる立場での背任行為は大きな責任が問われるため、刑法の背任罪より法定刑が重い。大阪の中堅商社から巨額の資金が流出したイトマン事件、経営破綻した旧北海道拓殖銀行の不正融資事件、大王製紙の巨額背任事件などがある。

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