特殊開錠用具所持禁止法(読み)トクシュカイジョウヨウグショジキンシホウ

デジタル大辞泉 「特殊開錠用具所持禁止法」の意味・読み・例文・類語

とくしゅかいじょうようぐしょじ‐きんしほう〔トクシユカイヂヤウヨウグホヂキンシハフ〕【特殊開錠用具所持禁止法】

《「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」の略称》侵入犯罪を未然に防止するため、ピッキング用具などの特殊開錠用具の所持や販売・授与、ドライバー・バールなどの指定侵入工具の隠匿携帯を禁止し、罰則を規定した法律。平成15年(2003)制定。ピッキング禁止法。ピッキング対策法。ピッキング防止法。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む