航行期間(読み)こうこうきかん

精選版 日本国語大辞典 「航行期間」の意味・読み・例文・類語

こうこう‐きかんカウカウ‥【航行期間】

  1. 〘 名詞 〙 船舶航行することを許された期間。外洋航海に出てから再び国内の港に戻ってくるまでの期間。船舶検査証書または仮証書に記入されるもので、汽船は三か月以上一か年以内、帆船は六か月以上三か年以内。
    1. [初出の実例]「船舶の検査は船舶を日本船舶として初めて航行の用に供するとき其航行期間満了のとき〈略〉之を行ふ」(出典:船舶検査法(明治二九年)(1896)三条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む