百科事典マイペディア 「議決権のない株式」の意味・わかりやすい解説
議決権のない株式【ぎけつけんのないかぶしき】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…またこのような数種の株式を発行する場合において,ある種類の株式を他の種類の株式に転換することを請求できる株式を発行することも認められ(222条ノ2以下),これを転換株式という。さらに,利益配当に関する優先株については,その株主に議決権がないものとすることができ(242条),これを議決権のない株式という。
[社債との比較]
株式と社債とを比較すると,いずれも会社資金調達の手段として発行され,その流通性を高めるために有価証券(株式の場合は株券,社債の場合には社債券)に表章される点で共通しているが,次のような差異がある。…
※「議決権のない株式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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