翻訳|dividend
企業がその経営活動を通じてあげた利益を、出資額または出資口数に応じて出資者に分配すること。それは、代表的企業形態である株式会社の場合、配当支払形態、配当支払時期、配当の規則性、および配当の順位によっていくつかに分類される。まず配当支払形態からすると、現金配当と非現金配当に大別される。後者には、株式配当(株式分割により現金のかわりに自社の株式をもって利益配当をすること)、財産配当(商品や他社有価証券をもってする利益配当)、スクリップ配当(スクリップという一種の手形をもってする利益配当)、社債配当(社債をもってする利益配当)などがある。配当支払時期によると、期末配当と中間配当(年度中に金銭で行う利益配当)がある。配当の規則性によると、毎年度継続して規則正しく配当される普通配当、普通配当を超えて配当される特別配当、および臨時に行われる臨時配当がある。さらに配当の順位によると、優先株(普通株に優先して配当を受けられる株式)配当、普通株配当、および後配株(こうはいかぶ)(普通株より後れて配当を受ける株式)配当がある。利益配当を行うには、配当可能利益がなければならない。利益があってもただちに配当可能利益があるとは限らないからである。もし過去の欠損がある場合には、まずそれを填補(てんぽ)する必要があり、さらに利益準備金を規定どおり積み立てなければならない。その後に残る利益が配当可能なものであるが、そのうちどれだけを現実に配当するかは配当政策によって左右される。
[森本三男]
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…ひろく財産を一定の範囲の人に一定の基準に従って分配すること,またそうして分配した財産を配当というが,これには会社,とくに株式会社や有限会社が行う利益配当,株式会社における建設利息(商法291条)の配当,強制執行または破産手続(破産)において差押債権または破産財団をもって多数の債権者に対して割当弁済をする意味での配当,あるいは船主責任制限制度における基金の債権者に対する配当など,いろいろな場合がある。ここでは株式会社における利益配当について述べる。…
※「利益配当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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