
(おく)るなり」とあり、人に遺贈するもの。もと賄賂性のものではなく、〔左伝、荘二十八年〕「齊侯、衞を伐ちて戰ひ、衞の師を敗る。之れを數(せ)むるに王命を以てし、賂を取りて
る」とあって、軍獲をいう。また〔左伝、桓二年〕「
(かう)の大鼎を以て
に賂す。齊・陳・
にも皆賂
り」のように、外交上、謝罪の意を示すために遺るものであった。もとより請託するために賂をおくることも多く、〔左伝〕にその例がみえる。
賂・徼賂・行賂・厚賂・私賂・受賂・重賂・大賂・
賂・納賂・宝賂・誘賂・礼賂・賄賂出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
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